債務やお葬式代の差引
相続税の申告によっては、その被相続人が生前にもっていた債務、そしてお葬式の準備金などを相殺することができます。資産として、または相続財産として計上されるものがあっても、もしそれ以上に債務が多ければ、相続税を支払うどころではありません。これは評価された相続税の課税資産から、差し引かれることによって正しい金額の算出をします。これを債務控除といいます。控除できる債務は、つまり銀行等よりの借入金、事業の買掛金や未払金の合計、また固定資産税などの税金、準確定申告にかかわる所得税、そして病気の治療、入院費の未払金、等です。しかし気を付けないといけないのが、現実の債務ではなく、これから債務になる可能性のあるものについては控除されません。債務になるのが明らかなもの、つまり返済不能が確定しているようなものは、控除対象になります。そして遺言として何かを頼まれた場合、それを遂行することになりますが、その遂行費用は控除にはなりません。そして控除できないお葬式の費用関連は、初七日とか、四十九日などの法事です。しかしそれによって受け取ったお香典などは非課税なので大丈夫です、また戒名費用などは控除できます。法事の際の香典返しは、控除できませんが、それは香典が非課税なので当然といっては当然でしょうか。このように課税総額から差引きできるものに気を付けましょう。