相続税

法律~相続税~のWebサイトの相続税の申告


相続税の申告の方法

相続や遺贈で財産を相続した場合は、被相続人が死亡、つまりその財産をもっていた人が死亡した日の翌日から10ヶ月以内に、住所地管轄の税務署長に申告、納付の義務があります。もし、相続税を納付することが困難な場合には、延納、または物納の選択もありますので、10ヶ月しか無いのか、と焦る必要はありません。しかしながら、この制度の適用を受けるには、申告期限までに申請をしておく事が大事です。また、これが以外に忘れられがちなのですが、その被相続人の死亡が確認された日の翌日から、銀行などの金融機関ではその名義人の預金が自由に引き出せなくなってしまいます。ですので、肉親が死亡して気が動転しているときなのですが、死亡したその日のうちに銀行預金を引き出しておくことも忘れないでください。実際にお葬式費用など物入りの事も多いですし、このお葬式の費用は、相続税の課税対象にはなりませんから、まずは現実的な事務処理も忘れないようにしてください。銀行口座の名義変更はできますが、なかなか手続きが大変で、お葬式など、色々と大変な時は、そうした雑用は避けたいものですから、しっかり現金の確保をしましょう。書類上のことは、必要書類を集めてとりあえず提出しておいて、あとでゆっくり色々な部分を検討していく事が大事です。相続税の主な添付書類をしっかり集め、また申告を抜かり無くしておく事が第一ステップとなります。贈与税の申告も申請すれば5年以内の延納ができます。